郡山女子大学図書館運営委員会規定

第一条

本会は郡山女子大学図書館運営委員会(以下委員会)と称する。

第二条

委員会は次の各委員を以って構成する。

第三条

委員会は図書館長がこれを招集しその議長となる。

第四条

委員会は次の事項を審議する。

第五条

前条に関して必要とみなされる事項は学園長の指示によりこれを行う。

第六条

委員会は、原則として二ヶ月に一度招集する。但し、必要あるときは臨時にこれを招集する。

附則

郡山女子大学図書館細則

第一条

館則第五条に定める利用者が郡山女子大学図書館(以下本館とする)に入館するときは、それぞれ次の手続きをとる。

第二条

図書及び学術資料の閲覧は次の規定による。

第三条

館則第五条に定める利用者が本学の図書または学術資料の貸出を受けるときは、所定の「図書貸出カード発行申込書」に記入の上、本館に申し込むこと。「図書貸出カード」の有効期限は申込みのあった当該年度内とする(更新可)。

第四条

図書及び学術資料(電子資料含む)の貸出については別表に定める通りとする。別表に無い資料についてはその都度判断する。

第四条の二

貸出期間中においても本館の都合に依り返還を求めることがある。

第四条の三

本館における参考図書、貴重図書等、館外貸出が利用者の館内利用を妨げる恐れのある図書及び学術資料(電子資料含む)は貸出を許可しない。通常の図書においても本館の都合に依り貸出を許可しないことがある。

第四条の四

学生、生徒及び館則第五条にて定められている利用者が貸出資料の返却期限を超過したときは延滞金及び罰則を課す。延滞金及び罰則の内容は別表にこれを定める。資料の延滞について改悛の情が認められないときは、以後の貸出を禁ずることがある。

郡山女子大学図書館細則:附則