図書館の利用について 館則
郡山女子大学図書館館則:第一章 総則
第一条
本館は、学校法人郡山開成学園(以下本学とする)に在籍する学生、生徒、教職員(以下利用者とする)の学術研究の重要資料として、内外古今の図書及び学術資料(電子資料含む)を完備し、以って学問の蘊奥を究め、文化の向上とよい社会人の指導指示の基を創ることを目的とする。
第二条
本館は、郡山女子大学図書館と称する。
第三条
本館の開閉時間は、次の通りとする。但し、時宜によってこれを伸縮することもある。
自 午前八時三十分 至 午後六時
(但し、学生休業時は午後四時五十分までとする。)
第四条
本館の休館は、次の通りとする。但し、臨時休館はその都度これを掲示する。
土曜日、日曜日、国民の祝祭日、学園休業日、年度末曝書期間
第五条
この館則で言う利用者には、本学に在籍する者に加えて、次の者を含むものとする。利用手続きについては、郡山女子大学図書館細則(以下細則とする)にこれを定める。
- イ 本学の科目等履修生、本学が開講する生涯学習講座の受講生
- ロ 本学と単位互換協定を結んでいる大学等に在籍する学生
- ハ 本学の大学院、大学、短期大学部を卒業した者
- ニ 「放送大学福島学習センター学生の郡山女子大学図書館利用の取り扱いについて」(平成九年九月二十九日付)に基づく、放送大学に在籍する学生
- ホ 「福島県内大学図書館相互協力協定書」(平成一年七月三日付)に基づく共通利用証の発行を県内の大学図書館・公共図書館から受けた者
- ヘ 「東北地区大学図書館間相互利用手続き申し合わせ」(平成十四年九月二十日付)に基づく、東北地区大学図書館協議会に加盟する大学図書館を設置している大学に在籍する学生、教職員
- ト 他大学に在籍する学生で、在籍する大学の図書館から紹介状の発行を受けた者
- チ その他、館長が認めた者
第六条
利用者は、館内では職員の指示に従うこと。館内利用に際して静寂を乱す、食品等を持ち込む、その他本館の運営に不都合な行為があったときは、退館を命じることがある。又その行為が再三にわたったときはその後の本館利用を禁ずることもある。
郡山女子大学図書館館則:第二章 職員
第七条
本館は次の職員を置く。
- 一、館長
- 二、副館長
- 三、司書
- 四、司書補
- 五、書記
第八条
館長は館務を掌り、所属職員を監督して、図書館の機能の達成に努めるものとする。副館長は館長の職務を補佐する。
第九条
司書は図書館の専門的職務に従事する。
第十条
司書補は司書の職務を補佐する。
郡山女子大学図書館館則:第三章 図書館運営委員会
第十一条
本館に図書館運営委員会を置く。
運営委員会に関する規定は別にこれを定める。
郡山女子大学図書館館則:第四章 閲覧及び貸出
第十二条
利用者は、開館時間中は随時入館し、図書及び学術資料(電子資料含む)を閲覧することが出来る。但し、本学に在籍する学生生徒は入館の際身分証明書を本館に提出し、「入館票」の交付を受けなければならない。身分証明書の提出が無い者は入館出来ない。なお、館則第五条に定める利用者については、細則による。
第十三条
利用者は細則第四条別表の定めるところにより図書及び学術資料(電子資料含む)の貸出を許される。
第十四条
利用者が図書及び学術資料(電子資料含む)の貸出を求めるときは、あらかじめ「図書貸出カード」の交付を受けるものとする。「図書貸出カード」の提示が無いときは貸出を受けることは出来ない。又「図書貸出カード」は他に転貸することは出来ない。
第十五条
利用者が「図書貸出カード」を紛失したときは、速やかにその理由を届出て再交付を受けることができる。但し、理由の如何によっては再交付をしないこともある。
第十六条
本館が所蔵する図書及び学術資料(電子資料含む)の閲覧及び貸出についての細目は、細則による。
第十七条
利用者が閲覧若しくは貸出に伴い、図書及び学術資料(電子資料含む)を忘失又は汚損した時は、同一の図書をもって弁済すること。但し同一図書が得がたい場合は、金員をもってこれを償う。金員の額は館長が定める。
郡山女子大学図書館館則:第五章 図書の寄贈
第十八条
本館に図書及び学術資料(電子資料含む)の寄贈を希望するものは、所定の物件寄贈申込書に所要事項を記入して学園長の承認を得ること。但し、本館より寄贈を依頼した場合は此の限りではない。学園長の承認を得た寄贈図書は本館の財産として図書原簿に記録する。
第十九条
採納の図書及び学術資料(電子資料含む)には寄贈者氏名および寄贈年月日を記入して永くその厚意を標記する。
第二十条
寄贈図書及び学術資料(電子資料含む)の運送に要する費用は寄贈者の負担とする。但し、本館に於てその全部又は一部を支弁することもある。
郡山女子大学図書館館則:第六章 図書の寄託
第二十一条
本学の学生、生徒の閲覧に供する目的を以って本館に図書を寄託しようとするものは、寄託申込書に所要事項を記入して学園長の許諾を得て現品と共に提出する。
第二十二条
図書の寄託を許可する場合は保管覚書を交換する。
第二十三条
寄託図書は本館所蔵の図書と同一取扱をする。但し館外貸出を禁ずる。
第二十四条
図書の寄託期間は、覚書の定めるところとする。
郡山女子大学図書館館則:第七章 閲覧料
第二十五条
原則として無料とする。但し、図書館が持っている図書及び学術資料(電子資料含む)を営利目的をもって使用する場合、その全額又は一部を徴収することがある。
郡山女子大学図書館館則:附則
- 一 本則は昭和五十七年十月一日よりこれを施行する。
- 二 平成六年十月二十六日改訂。
- 三 平成七年四月六日改訂。
- 四 平成十四年四月二日改訂。
- 五 平成十七年三月十四日改訂。
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