図書館の利用について 細則

郡山女子大学図書館運営委員会規定

第一条

本会は郡山女子大学図書館運営委員会(以下委員会)と称する。

第二条

委員会は次の各委員を以って構成する。

  • 一、図書館長
  • 二、副館長
  • 三、学長の任命に依る図書館運営委員
  • 四、司書主任
  • 五、委員会の記録は館員による記録係を置き、これを記録する。
  • 六、委員会に幹事一名をおき司書主任を以ってこれに当てる。

第三条

委員会は図書館長がこれを招集しその議長となる。

第四条

委員会は次の事項を審議する。

  • 一、図書及び学術資料(電子資料含む)の閲覧、貸出規則及び図書館に関するその他の諸規則の制度
  • 二、図書館予算に関する事項
  • 三、図書及び学術資料(電子資料含む)購入に関する事項
  • 四、その他図書館運営に関する事項

第五条

前条に関して必要とみなされる事項は学園長の指示によりこれを行う。

第六条

委員会は、原則として二ヶ月に一度招集する。但し、必要あるときは臨時にこれを招集する。

附則

  •  本規則は昭和五十七年十月一日よりこれを施行する。
  •  平成十七年四月一日改訂

郡山女子大学図書館細則

第一条

館則第五条に定める利用者が郡山女子大学図書館(以下本館とする)に入館するときは、それぞれ次の手続きをとる。

  •  本学の科目等履修生、本学が開講する生涯学習講座の受講生
    館則第十二条に定める、本学に在籍する利用者に準じる。
  •  本学と単位互換協定を結んでいる大学等に在籍する学生
    在籍する大学の学生証および単位互換の証明書を提出させ,「入館票」を引き換えに渡す。
  •  本学の大学院、大学、短期大学部を卒業した者
    所定の申込用紙に必要事項を記入の上、本館の利用を申し込むものとする。図書館は学務部教務課にて卒業生であることを確認し、継続して利用を希望する者には「利用証」(当該年度内有効、更新可)を発行し、入館時に提出させ「入館票」を渡す。
  •  「放送大学福島学習センター学生の郡山女子大学図書館利用の取り扱いについて」(平成九年九月二十九日付)に基づく、放送大学に在籍する学生
    放送大学の学生証を提出させ、「入館票」を引き換えに渡す。なお来館の際は本学入構時に着用する「ネームプレート」を確認すること。「ネームプレート」をしていないときは正門まで戻って手続きさせるものとする。
  •  「福島県内大学図書館相互協力協定書」(平成一年七月三日付)に基づく共通利用証の発行を県内の大学図書館・公共図書館から受けた者
    「福島県内大学図書館間共通利用証」(必要と認められるときは在籍する機関等が発行する身分証明書等も)を提出させ,「入館票」を引き換えに渡す。
  •  「東北地区大学図書館間相互利用手続き申し合わせ」(平成十四年九月二十日付)に基づく、東北地区大学図書館協議会に加盟する大学図書館を設置している大学に在籍する学生、教職員
    在籍する大学の身分証明証を提出させ、「入館票」を引き換えに渡す。
  •  他大学に在籍する学生で、在籍する大学の図書館から「紹介状」の発行を受けた者
    紹介状及び在籍する大学の身分証明証を提出させ、「入館票」を引き換えに渡す。
  •  その他、館長が認めた者
    在籍する機関等の身分証明書等を確認の上、入館させる。

第二条

図書及び学術資料の閲覧は次の規定による。

  •  館内にて利用者は自由に書架に接し図書及び学術資料を閲覧することができる。閲覧した図書及び学術資料はもとの位置に責任をもって配架するものとする。
  •  図書及び学術資料(電子資料含む)を館外又は学外に携出するときは、必ず図書館の許可を得ること。
  •  利用者は静粛を旨とし音読、談話、食事、その他喧騒の行為等は厳しく慎むこと。

第三条

館則第五条に定める利用者が本学の図書または学術資料の貸出を受けるときは、所定の「図書貸出カード発行申込書」に記入の上、本館に申し込むこと。「図書貸出カード」の有効期限は申込みのあった当該年度内とする(更新可)。

第四条

図書及び学術資料(電子資料含む)の貸出については別表に定める通りとする。別表に無い資料についてはその都度判断する。

第四条の二

貸出期間中においても本館の都合に依り返還を求めることがある。

  • (一) 学校職務執行のために必要と認めたとき。
  • (二) その他館長において必要と認めたとき。

第四条の三

本館における参考図書、貴重図書等、館外貸出が利用者の館内利用を妨げる恐れのある図書及び学術資料(電子資料含む)は貸出を許可しない。通常の図書においても本館の都合に依り貸出を許可しないことがある。

第四条の四

学生、生徒及び館則第五条にて定められている利用者が貸出資料の返却期限を超過したときは延滞金及び罰則を課す。延滞金及び罰則の内容は別表にこれを定める。資料の延滞について改悛の情が認められないときは、以後の貸出を禁ずることがある。

郡山女子大学図書館細則:附則

  •  この細則は昭和五十七年十月一日よりこれを施行する。
  •  平成十七年三月十四日改訂
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